ノーリードの犬やフンの放置はどこに通報?|条例の罰則と、自治体の相談先
犬のノーリードを禁止しているのは、国の法律ではなく、都道府県や市の条例です。東京都と大阪府は拘留又は科料、千葉県は30万円以下の罰金と、罰則のある地域もあります。散歩のときは必ずリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。
公園や道路でリードを外された犬が走ってきて怖かった、という苦情は自治体にも寄せられていて、東京都港区は「公園や広場で犬を放している(ノーリード)」という苦情が多く寄せられると案内しています。犬を飼っている人にとっても、住んでいる地域の決まりを知っておくことは大切です。
近所のノーリードやフンに困っている人にも、散歩の決まりを確かめたい飼い主さんにも役立つよう、地域ごとの条例と罰則、相談先を表にまとめました。困ったときの手がかりにしてください。
執筆:ペトログ編集部
目次
国の法律|動物愛護法は「努めなければならない」まで
動物愛護法は、飼い主に、動物が人に迷惑をかけないよう、また逃げ出さないよう「努めなければならない」と定めています。努力義務なので、守らなくても罰則はありません。そのうえで、具体的な決まりは、地方公共団体が条例で定める仕組みです。
環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」も、犬の放し飼いを行わないことや、屋外で運動させるときは原則として引き運動(リードをつけて歩くこと)にすることを求めています。ノーリードの罰則があるかどうかは、住んでいる地域の条例で決まるわけです。
出典:e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第7条、第9条)、環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(第4の1、第4の5)
犬のノーリードの決まりと罰則|都道府県・市の条例
東京都・千葉県・福岡市などの条例は、犬をつないで飼うことを義務にしたうえで、犬を制御できる人がリードなどで確実に保持して散歩させる場合を例外にしています。つまり、散歩中にリードを放せば、つないでおく義務への違反です。大阪府・名古屋市の条例は「人に害を加えるおそれのない場所又は方法」での運動を例外とする書き方ですが、大阪市や名古屋市緑区は、ノーリードの散歩を条例違反と案内しています。
| 地域 | 条例の決まり | 違反したとき |
|---|---|---|
| 東京都 | 犬は囲いの中か、綱や鎖で確実につないで飼う。散歩は、犬を制御できる人が綱などで確実に保持して行う(第9条) | 拘留又は科料(第40条) |
| 大阪府 | 犬は常に係留しておく。人に害を加えるおそれのない場所・方法での運動などは例外(第4条) | 拘留又は科料(第26条) |
| 千葉県 | 犬は係留しておく。制御できる人がロープや鎖で確実に保持して運動させる場合などは例外(第18条) | 30万円以下の罰金(第32条) |
| 札幌市 | 犬は綱や鎖でつなぐか保持する。人に害を加えるおそれのない場所・方法なら綱を外して運動させてもよいが、その場所から道路・公園などの公共の場所は除かれる(第10条) | 20万円以下の罰金(第31条) |
| 名古屋市 | 犬は常につないでおく。飼い主が害を加えるおそれのない場所・方法で直接運動させる場合などは例外(第11条) | 20万円以下の罰金(第23条) |
| 福岡市 | 犬は囲いの中か、綱や鎖で確実につないで飼う。連れ出すときは綱などで確実につなぐ(第9条) | 市の勧告・命令に従わないと、10万円以下の罰金又は科料(第17条、第26条) |
| 北海道 | 人に危害を加えるおそれのない場所・方法で飼い、運動させる(第7条) | 罰則はなし |
※2026年10月29日時点の各条例によります。札幌市・名古屋市・福岡市は、市独自の条例を定めています。北海道の条例は、つなぐ義務ではなく、人に危害を加えるおそれのない場所・方法で飼い、運動させることを求める書き方です。神奈川県・愛知県も、県の条例で犬の放し飼いを禁止していると案内しています。埼玉県・福岡県の条例も、犬をつなぐか囲いの中で飼うことを定めています。
拘留は1日以上30日未満、科料は1,000円以上1万円未満で、どちらも罰金と同じ刑罰にあたります。住んでいる地域の決まりは、都道府県や市の動物愛護のページで確かめておきましょう。
出典:表の各条例、e-Gov法令検索「刑法」(第9条、第16条、第17条)、神奈川県「犬、猫に関するページ」、埼玉県「関係法令」、愛知県「犬を飼っている方へ」、福岡県「犬の飼い主の皆様へ」
犬のフンの放置の決まりと罰則
多くの都道府県の条例にあるのは、公共の場所や他人の土地を汚さないという決まりです。千葉県の条例は、散歩のときにフンを持ち帰る容器を持ち歩き、フンを適切に処理することまで定めています。ただ、これらの決まりに違反しただけで罰則が科されるわけではなく(神奈川県のように、罰金が科されることがあると案内している県もあります)、違反に直接の罰則があるのは、札幌市・京都市など一部の市の条例です。
| 地域 | フンの決まり | 違反したとき |
|---|---|---|
| 札幌市 | 連れ出したときに犬がしたフンなどを速やかに処理する(第8条) | 5万円以下の罰金(第32条) |
| 京都市 | 自宅など以外の場所でフンをしたら、直ちに回収する(第8条) | 3万円以下の過料(第15条) |
| 鹿児島市 | 飼い犬のフンを放置してはならない | 市の命令に従わないと2万円以下の過料(当面は2,000円) |
| 大和市(神奈川県) | 公共の場所などでしたフンは回収して持ち帰る(第6条) | 市の命令に従わないと2万円以下の罰金(第12条) |
| 神奈川県 | 公共の場所や他人の土地・建物を汚物などで汚さない | 10万円以下の罰金を科せられることがある、と県は案内 |
※2026年10月29日時点の各市・県の公式ページと条例によります。過料は行政上の罰で、罰金とは違い刑罰ではありません。
また、岐阜市保健所は、犬のフンの放置は軽犯罪法の「汚物の不法投棄」(第1条第27号)に当たり、拘留又は科料が科される可能性があると説明しています。フンは、地域の決まりに関係なく、必ず持ち帰りましょう。
出典:表の各条例・公式ページ、e-Gov法令検索「軽犯罪法」(第1条第27号)、e-Gov法令検索「地方自治法」(第14条第3項:条例で定められる刑と過料)、岐阜市保健所の犬の飼い主向けチラシ(PDF)、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(第12条)
ノーリードの犬やフンの放置に困ったときの相談先
| 困りごと | 相談先 | 自治体の案内の例 |
|---|---|---|
| 公園などでリードを外している飼い主がいる | 地域の保健所・動物愛護センター | 港区・名古屋市・神奈川県などが、放し飼いは条例違反と案内。堺市は、飼い主の自宅が分かれば動物指導センターが直接指導するとしている |
| 家の前や道路にフンを放置される | 地域の保健所・動物愛護センター | 船橋市は「犬のふんの放置は、条例違反です」と案内し、動物愛護指導センターを相談先にしている |
| 飼い主のいない犬がうろついている・危ない | 近づかず、動物愛護センターか警察へ | さいたま市は、センターの業務時間外は「110番または管轄の警察署に連絡してください」と案内 |
| 犬にかまれた | まず医師の手当て。そのうえで保健所・動物愛護センターへ | 文京区は「すぐに医師の手当てを受けてください」と案内。東京都は、飼い主が分からない場合は動物愛護相談センターに通報するよう案内 |
家の前などのフンの放置に困っている人には、注意を呼びかける看板やプレートを配る自治体もあり、板橋区は保健所で申請すれば無料、船橋市は1世帯に1枚です。柏市は、動物愛護ふれあいセンターに電話で申し込む形です。
犬が人をかんだときは、飼い主に届け出の義務がある地域もあります。東京都では事故から24時間以内に知事へ届け出て、48時間以内に犬に獣医師の検診を受けさせることになっています(条例第29条)。
出典:港区、名古屋市緑区、神奈川県「動物に関する相談」、堺市、船橋市、板橋区「犬のふん被害でお困りの方へ」、柏市、さいたま市「放浪している犬を見かけた場合」、文京区、東京都動物愛護相談センター、東京都動物の愛護及び管理に関する条例(第29条)
犬をリードなしで遊ばせたいときは|ドッグランを使う
公園も、リードを外してよい場所ではありません。横浜市は「公園で犬を放すことはできません」と案内し、犬を放して遊ばせられる専用の広場(ドッグラン)がある市内の4つの公園を挙げていて、東京都の港区も「犬をノーリードで遊ばせたい時はドッグランをご利用ください」と呼びかけています。町田市も、公園内での放し飼いは禁止で、ドッグランを使える場所があるとの案内です。
リードには、犬が車道に飛び出したり、ほかの犬や人とトラブルになったりするのを防ぐ役目もあります。住んでいる市区町村のドッグランは、公園の担当のページで探してみてください。
出典:横浜市「公園で犬を放していいですか。」、横浜市「犬を放して遊ばせられる公園(ドッグラン)はありますか。」、港区、町田市「犬を連れた公園利用について」
よくある質問
Q. 犬のノーリードは法律違反ですか?
A. 国の法律(動物愛護法)は、犬が逃げ出したり人に迷惑をかけたりしないよう努めることを求めているだけで、罰則はありません。ただ、都道府県や市の条例が犬をつなぐことを義務にしていて、散歩中にリードを放すと条例違反になる地域があります。
Q. 東京で犬をノーリードで散歩させると、どんな罰則がありますか?
A. 東京都の条例は、犬を綱や鎖で確実につないで飼うことを定め、散歩については、犬を制御できる人が綱などで確実に保持して行う場合を例外にしています。これに違反すると、拘留又は科料の刑事罰の対象です(条例第9条、第40条)。
Q. ノーリードの犬を見かけたら、どこに通報すればいいですか?
A. 飼い主がいる場合は、地域の保健所や動物愛護センターに相談しましょう。飼い主の分からない犬がうろついていて危ないときは、近づかずに動物愛護センターか警察に知らせてください。さいたま市は、センターの業務時間外は110番か警察署に連絡するよう案内しています。
Q. 犬のフンを放置されたら、警察に通報できますか?
A. フンの放置の相談先として自治体が案内しているのは、多くが保健所や動物愛護センターです。岐阜市保健所はフンの放置が軽犯罪法に当たると説明していますが、まずは自治体に相談しましょう。注意を呼びかける看板を配っている自治体もあります(板橋区・船橋市・柏市など)。
さいごに
犬のノーリードとフンの放置は、国の法律ではなく、住んでいる地域の条例で禁止されていて、刑事罰のある地域もあります。散歩はリードをつけて、フンは持ち帰ることを守りましょう。
リードを外して遊ばせたいときはドッグランを使い、困ったときは保健所や動物愛護センターに相談してください。動物愛護法の飼い主の義務と罰則は、次の記事にまとめました。
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出典
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(2026-10-29確認。第7条、第9条)
- 環境省「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(令和4年改正。2026-10-29確認)
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」、「刑法」(2026-10-29確認)
- 東京都動物の愛護及び管理に関する条例(2026-10-29確認。第9条、第29条、第40条)
- 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例(2026-10-29確認。第4条、第26条)
- 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例(2026-10-29確認。第12条、第18条、第32条)
- 北海道「動物愛護管理法・北海道動物愛護管理条例」(条例の概要ページ)(2026-10-29確認。第7条)
- 札幌市動物の愛護及び管理に関する条例、名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例、福岡市動物の愛護及び管理に関する条例(2026-10-29確認)
- 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例、鹿児島市みんなでまちを美しくする条例、大和市ポイ捨て等の防止に関する条例逐条解説(2026-10-29確認)
- 岐阜市保健所の犬の飼い主向けチラシ(PDF)(2026-10-29確認)
- 神奈川県・埼玉県・愛知県・福岡県・港区・名古屋市緑区・堺市・船橋市・板橋区・柏市・文京区・さいたま市・東京都動物愛護相談センター・横浜市・町田市の公式ページ(本文の各出典。2026-10-29確認)
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