迷子の犬・猫はどこに届けたらいい?|飼い主は保健所と警察の両方へ、迷い犬・迷い猫を見つけたら
犬や猫がいなくなったら、すぐに、いなくなった地域の保健所・動物愛護センターと、警察(交番・警察署)の両方に連絡しましょう。見つけた人がどちらに届けるかは分からず、自治体の収容期間も東京都の7日間など短い例があるからです。
「そのうち帰ってくる」と待っているあいだに、保護された犬や猫の収容期間が過ぎてしまうことがあります。いま家の子を探している飼い主さんが今日すぐに動けるように、連絡先と、自治体ごとの収容期間・返還の手数料を表にまとめました。
迷い犬や迷い猫を見つけた人が、どこに届ければいいかも、あとの見出しで説明します。元気な猫は引き取らない自治体もあるので、見つけたときの対応は犬と猫で同じではありません。
執筆:ペトログ編集部
犬・猫がいなくなったら、まず連絡するところ
環境省は、迷子になったら、その地域の保健所・動物管理センター、交番、動物病院へ連絡するよう呼びかけています。保護された犬や猫は、見つけた人が警察に届けることもあれば、保健所や動物愛護センターに届けることもあるので、片方に連絡するだけでは、見つからないおそれがあるわけです。
| 連絡するところ | 連絡する理由 | 伝え方・確かめ方 |
|---|---|---|
| 保健所・動物愛護センター | 迷子の犬・猫を収容するのは自治体です。警察が一時的に預かった犬・猫も、自治体に引き渡されます | 電話で、いなくなった日・場所・特徴を伝えます。自治体の「収容動物情報」のページも見ましょう(環境省の自治体一覧から探せます)。札幌市・横浜市は、いなくなった犬・猫をインターネットで届け出られます |
| 警察(交番・警察署) | 見つけた人が、犬・猫を落とし物として警察に届けることがあります。見つけた人に頼まれたときは、自治体が引き取るまで警察が一時的に預かることもあります | 交番か警察署で遺失届を出します。警察は届けられた犬・猫について、遺失届があるかを確かめます |
| 近くの動物病院 | 見つけた人が動物病院に連れて行き、マイクロチップを読み取ってもらうことがあります | 電話で、保護された犬・猫がいないかを聞きます |
| となりの市区町村の保健所など | いなくなった場所の近くでも、別の自治体に収容されていることがあります | 福岡市は、近隣の自治体の保健所などにも直接問い合わせるよう案内しています |
東京都の動物愛護相談センターによると、鑑札や迷子札などの身元が分かるものを着けていない犬・猫は、収容しても飼い主に連絡できません。センターで預かっている情報には、個人が保護している犬・猫の情報もあり、インターネットでは公開していないので、電話で問い合わせることも求めています。
マイクロチップを登録している場合は、保健所などに保護されると、自治体の職員などから電話で連絡が入る仕組みです。いなくなったあとは、登録した電話番号に出られるようにしておきましょう。
出典:環境省「迷子にさせてしまったら」、東京都動物愛護相談センター「犬、猫を逃がしてしまった飼い主の方へ」、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(Q17)、福岡市「動物愛護管理センターに収容されている犬」
保護された犬・猫の収容期間と、返還の手数料
保護された犬・猫を自治体が預かる期間は、法律で一律には決まっていません。日数を案内している表の4自治体では1週間前後で(横浜市は記載なし)、期間が過ぎると、飼い主以外の人への譲渡に向けた手続きに進むと案内している自治体もあります。札幌市と名古屋市は、期間の前は飼い主以外には譲らないという扱いです。
| 自治体 | 収容期間 | 期間が過ぎたら | 返還の手数料 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 7日間 | 案内のページには記載なし(世田谷区の説明では、犬は譲渡されることもある) | 3,200円+1泊680円 |
| 札幌市 | 犬は収容の翌日から5日間公示。ページに犬・猫ごとの「迷子期限」を表示 | 譲渡できる犬・猫は譲渡のページに掲載 | 犬6,500円・猫4,300円+1日 犬450円・猫300円 |
| 名古屋市 | 1週間程度 | 譲渡できるかを審査し、合格すると飼い主の候補に譲渡 | 3,000円+1日500円 |
| 福岡市 | 収容した翌日から6日間(土曜・日曜・祝日を除く) | 犬は譲渡に向けた準備をする | 犬4,000円+1日350円(猫はページに記載なし) |
| 横浜市 | 案内のページには記載なし(保護からおおむね1〜2日後にセンターへ) | 案内のページには記載なし | 4,000円+1日1,000円 |
※2026年10月29日時点の各自治体の公式ページによります。登録や狂犬病予防注射をしていない犬は、返還のときにその費用が別にかかります(登録料は札幌市・名古屋市・横浜市・福岡市、予防注射の費用は名古屋市・福岡市)。札幌市の「5日間公示」は、札幌市「令和7年度 事業概要」によります。
法律では、鑑札や注射済票を着けていない犬を自治体が捕まえたとき、飼い主が分からなければ2日間公示し、その後1日以内に飼い主が引き取らなければ処分できる、と決まっています(狂犬病予防法 第6条)。猫には、この決まりは当てはまりません。
横浜市は、犬や猫が家に戻るまで2〜3日に1度は問い合わせを繰り返すよう、東京都は問い合わせの間を7日以上あけないよう呼びかけています。札幌市のように犬の公示を5日間としている自治体もあるので、見つかるまで、間をあけずに問い合わせを続けてください。
出典:表の各自治体の公式ページ、東京都「収容動物情報について」、横浜市「なるべく早く探してください」、e-Gov法令検索「狂犬病予防法」(第6条)
迷子の犬・猫の遺失届を警察に出すとき
犬や猫を見つけた人は、法律の上では落とし物として警察に届けることもできます。届けられた警察は、その犬・猫の遺失届が出ていないか、自治体に飼い主から問い合わせがないかを確かめる決まりです。遺失届を出しておくと、見つけた人が警察に届けたときに、飼い主にたどり着きやすくなります。
ただし、警察には動物を飼う専門の職員や設備がありません。警察庁の通知では、見つけた人に頼まれたときに、自治体が引き取るまで警察が一時的に預かり、そのあと速やかに自治体へ引き渡すとされています。神奈川県警察は、休日や夜間で自治体が閉まっているときなど、見つけた人が自分で引き渡せない場合に限って預かるとの案内です。世田谷区の説明では、警察署で保護された犬は、1〜2日後に東京都動物愛護相談センターへ移されます。
遺失届を出すのは、近くの交番か警察署です。警視庁などはインターネットでも遺失届を受け付けていますが、犬・猫も出せるかどうかは案内に書かれていないので、交番や警察署で直接出しましょう。
出典:環境省「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」(警察庁の通知を転送)、神奈川県警察「猫を保護したときは?」、世田谷区「迷い犬、飼い主不明の犬、ペットの返還」、警察庁「落とし物の届出・検索」
迷い犬・迷い猫を見つけたら
迷い犬や迷い猫を見つけた人は、警察に落とし物として届けるか、保健所・動物愛護センターに引き取りを頼みます。飼い主の分からない犬・猫について、保健所などに引き取りを頼んだ場合は、警察に届ける義務はかかりません(遺失物法 第4条第3項)。環境省は、保護したら、飼い主から連絡が入っていないかを、警察や動物管理センターに確かめるよう呼びかけています。
- 首輪・迷子札・鑑札を見る:飼い主の連絡先や、市区町村の登録番号が分かることがあります。
- マイクロチップを読み取ってもらう:保健所・動物愛護センターや動物病院で読み取れます。環境省は、対応できない動物病院もあるとしています。
- 元気な猫:札幌市・名古屋市は、けがをしている場合などを除き、猫は収容しないとしています。神奈川県警察も、元気な猫は警察では預からず、元いた場所に戻すか保健所に相談するよう案内しています。
- けがをしている犬・猫:道路や公園などで病気やけがの犬・猫を見つけたら、飼い主が分からないときは自治体に知らせるよう努めることが、法律で求められています。知らせを受けた自治体は、収容しなければなりません(動物愛護管理法 第36条)。
- 捨てられているようなとき:ケージや段ボール箱に入れられて置かれているなど、明らかに捨てられた状態なら警察に知らせましょう。犬や猫などの愛護動物を捨てると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法 第44条第3項)。
出典:e-Gov法令検索「遺失物法」(第4条第3項)、環境省「迷子にさせてしまったら」、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第35条、第36条、第44条)、環境省「所有者不明の犬猫の返還図」、札幌市「よくある質問」、名古屋市「飼主のわからない犬猫等」
よくある質問
Q. 迷子犬を警察に届けると、その後どうなりますか?
A. 警察は、その犬の遺失届が出ていないか、自治体に飼い主から問い合わせがないかを確かめます。飼い主が分からないときは、見つけた人に自治体へ引き取りを求めるかを聞き、頼まれれば自治体が引き取るまで一時的に預かったうえで、自治体に引き渡す流れです。落とし物として警察に提出することもできますが、動物は公告から2週間で売却などされることがあります。
Q. 迷子犬を保健所に連れて行くとどうなりますか?
A. 自治体が収容して、ホームページなどで飼い主を探す流れです。期間のあいだは飼い主以外には譲らないとする自治体(札幌市・名古屋市)や、期間が過ぎると譲渡に向けた審査や準備に進む自治体(札幌市・名古屋市、福岡市は犬)があります。
Q. 猫を拾ったら届け出は必要ですか?そのまま飼ってもいいですか?
A. 法律では、拾った犬・猫は飼い主に返すか、警察に届けるのが原則です。飼い主の分からない犬・猫を保健所などに引き取ってもらった場合は、警察に届けなくてかまいません。警察に落とし物として届けると、公告から3か月以内に飼い主が分からなければ拾った人が所有権を得る決まりがあります(民法 第240条)。ただし、動物は公告から2週間で警察が売却などできる決まりもあり、届けた犬・猫を必ず飼えるとは限りません。飼いたいときは、届けるときにそう伝えて、扱いを確かめましょう。
Q. 猫がいなくなって1週間たちます。どうすればいいですか?
A. 元気な猫は保健所などに収容されず、見つけた人の家で保護されていることもあります。東京都の動物愛護相談センターや、横浜市の区の福祉保健センター・警察署には、個人が保護している犬・猫の情報も寄せられているので、保健所・動物愛護センターと警察に電話で問い合わせを続けましょう。環境省は、ポスターやチラシ、インターネットの掲示板で探すことも勧めています。
さいごに
犬や猫がいなくなったら、その日のうちに、保健所・動物愛護センターと警察の両方に連絡し、見つかるまで問い合わせを続けましょう。収容期間が1週間前後の自治体では、待っているあいだに期間が過ぎてしまうおそれもあるからです。
迷子札や鑑札、マイクロチップがあると、保護されたときに飼い主に連絡が届きます。犬の登録とマイクロチップの手続きは、次の記事にまとめました。
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出典
- 環境省「迷子にさせてしまったら」(2026-10-29確認)
- 環境省「収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧」(2026-10-29確認)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」(2026-10-29確認。Q17)
- 環境省「所有者不明の犬猫の返還図」(2026-10-29確認)
- 環境省「所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について」(平成26年1月14日。警察庁生活安全局地域課長の通知を転送。2026-10-29確認)
- e-Gov法令検索「遺失物法」(2026-10-29確認。第4条、第9条)
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(2026-10-29確認。第35条、第36条、第44条第3項)
- e-Gov法令検索「狂犬病予防法」(2026-10-29確認。第6条)
- e-Gov法令検索「民法」(2026-10-29確認。第240条)
- e-Gov法令検索「遺失物法施行令」(2026-10-29確認。第3条第2項:動物は公告から2週間で売却できる物)
- 警察庁「落とし物の届出・検索」(2026-10-29確認)
- 神奈川県警察「猫を保護したときは?」(2026-10-29確認)
- 東京都動物愛護相談センター「犬、猫を逃がしてしまった飼い主の方へ」、「収容動物情報について」(2026-10-29確認)
- 世田谷区「迷い犬、飼い主不明の犬、ペットの返還」(2026-10-29確認)
- 横浜市「なるべく早く探してください」、「ペットの保護・返還について」、「収容動物情報(犬)」、「収容動物情報(猫)」(2026-10-29確認)
- 札幌市「迷子犬・猫保護収容情報」、「よくある質問」、「令和7年度 事業概要」(2026-10-29確認)
- 名古屋市「迷子動物情報(犬猫等をお探しの方へ)」、「飼主のわからない犬猫等」(2026-10-29確認)
- 福岡市「動物愛護管理センターに収容されている犬」、「収容されている猫」(2026-10-29確認)
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