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犬・猫が亡くなったら|死亡届は30日以内、マイクロチップの届け出と遺体の引き取り

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犬・猫が亡くなったら|死亡届は30日以内、マイクロチップの届け出と遺体の引き取り

犬が亡くなったら、30日以内に市区町村へ死亡届を出すのが法律の決まりです。マイクロチップを環境省に登録した犬・猫は環境省へ届け出ます(犬は市区町村によって、これで死亡届も済みます)。登録のない猫は届け出不要です。

突然のことで、何から手をつければいいか迷ってしまうのは無理もありません。大切な子を見送ったばかりの飼い主さんが慌てずに手続きを進められるよう、届け出の期限と出し方、遺体の引き取りを、法律と市区町村の案内をもとに表にまとめています。

犬の市区町村への届け出は30日以内なので、慌てなくてかまいません。先に決めることになるのは遺体をどうするかで、市区町村の引き取りは、札幌市のように受付が平日だけの所もあるので注意しましょう。

執筆:ペトログ編集部

目次
  1. 届け出が要るかどうか|犬・猫・マイクロチップで違う
  2. 犬の死亡届|30日以内に市区町村へ
  3. マイクロチップを入れた犬は、市区町村への届け出が要らないことも
  4. 犬・猫の遺体をどうするか|市区町村の引き取り・火葬・自宅で埋める
  5. よくある質問
  6. さいごに

届け出が要るかどうか|犬・猫・マイクロチップで違う

届け出が要るかどうかは、犬か猫か、マイクロチップを登録しているかで決まります。犬は市区町村への死亡届が基本で、マイクロチップを環境省に登録していれば、犬も猫も環境省への届け出が必要です。

どんな場合届け出期限出す先
犬(市区町村に登録している)死亡届30日以内登録している市区町村(保健所・区役所など)
犬・猫(マイクロチップを環境省に登録している)死亡等の届出遅滞なく(日数の決まりはない)環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(オンラインか郵送。手数料なし)
猫(マイクロチップの登録がない)不要--

※マイクロチップを環境省に登録した犬は、「特例制度」に参加している市区町村なら、環境省への届け出だけで市区町村への死亡届も済みます(くわしくは後の章)。

出典:e-Gov法令検索「狂犬病予防法」(第2条、第4条第4項)、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第39条の8)、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」

犬の登録と死亡届を決めている狂犬病予防法の条文は、猫には当てはまりません。そのため猫は市区町村への届け出が要りませんが、マイクロチップを環境省に登録した猫は、犬と同じく環境省に届け出ましょう。

犬の死亡届|30日以内に市区町村へ

犬の死亡届は、亡くなった日から30日以内に、犬を登録している市区町村に出します。届け出る内容は、飼い主の名前と住所、登録年度と登録番号、亡くなった日の3つです。鑑札と、狂犬病の注射済票も届出書に添えるのが原則なので、手元にあるか確かめておきましょう。

なくしてしまった場合について、条文では「正当な理由があるとき」は添えなくてよいという決まりです。大阪市は、なくしたときはその旨を担当者に伝えるよう案内しています。

出し方は市区町村によって違い、電話やオンラインで受け付ける所もあるので、次の表を参考にしてください。

市区町村出し方用意するもの
東京都杉並区保健所など、電話、電子申請-
横浜市区福祉保健センター生活衛生課、電子申請電子申請では鑑札番号と登録されている飼い主の情報(区に出向く場合は事前に連絡)
大阪市区保健福祉センター、郵送、電話、オンライン届出書、鑑札、注射済票(その年度の分だけ)。手数料は無料
札幌市受付フォーム、コールセンターへの電話、FAX・郵送登録番号、名前、犬種、亡くなった日、亡くなった理由など
川崎市区役所衛生課、オンライン登録番号(鑑札番号)

※「-」は、そのページに記載がない項目です。2026年10月29日時点の各市の公式ページによります。

出典:e-Gov法令検索「狂犬病予防法施行規則」(第8条)、表の各市区町村の公式ページ

届け出をしないと、狂犬病予防法で20万円以下の罰金の対象になります。とはいえ、まず必要なのは鑑札か登録番号が分かるものです。見当たらないときは、その旨を市区町村に伝えて、届け出の仕方を相談しましょう。

マイクロチップを入れた犬は、市区町村への届け出が要らないことも

マイクロチップを環境省のデータベースに登録した犬・猫が亡くなったら、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトから死亡の届け出をします。オンラインで出すときは、登録証明書に書かれた暗証記号が必要です。紙の用紙を日本獣医師会(環境大臣の指定登録機関)に郵送する方法もあり、どちらも手数料はかかりません。

犬と猫のマイクロチップ情報登録マイクロチップの登録、飼い主の変更、死亡等の届出をオンラインで行う、環境省のサイトです。環境省

犬の場合は、住んでいる市区町村が「特例制度」に参加しているかどうかが分かれ目です。参加している市区町村では、マイクロチップの死亡の届け出をすれば、市区町村への死亡届も出したことになります。参加しているのは、2026年8月時点で332の市区町村です。

市区町村特例制度マイクロチップを登録した犬が亡くなったとき
東京都杉並区・川崎市・大阪市・福岡市など参加環境省への届け出だけでよい
横浜市・札幌市など参加していない環境省と市区町村の両方に届け出る

出典:e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(第39条の7)、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(第21条の9、第21条の10)、犬と猫のマイクロチップ情報登録「マイクロチップ情報登録制度」(特例制度に参加する市区町村一覧、令和8年8月現在)、厚生労働省「マイクロチップの装着等の義務化に係る狂犬病予防法の特例に関する対応について」、大阪市「ペットが死亡した場合の手続き」、川崎市「飼い犬が亡くなったときに届出は必要でしょうか。」、杉並区「犬の登録と狂犬病予防注射」、札幌市「犬の登録と狂犬病予防注射」

自分の市区町村が参加しているかは、市区町村の犬の登録のページか、上のサイトの一覧で分かります。この場合も、亡くなってから30日以内に環境省へ届け出ておくと安心です。マイクロチップを入れる前から鑑札を持っていた犬や、鑑札・注射済票を返すかどうかは、念のため市区町村に確かめておきましょう。

犬・猫の遺体をどうするか|市区町村の引き取り・火葬・自宅で埋める

遺体の行き先は、市区町村に引き取ってもらう、民間のペット霊園や火葬業者に頼む、自宅の敷地に埋める、の3つです。表の5市区の引き取りや合同火葬は1頭1,000〜6,500円で、ほかの動物と一緒の火葬になり、骨が返ってこないことが多くなります。

市区町村料金(1頭)火葬骨
大阪市1,700円(5kg未満)〜2,800円(10kg以上)委託業者で合同で焼却返らない
横浜市合同火葬3,000円(戸塚斎場へ持ち込み)・6,500円(回収)。個別火葬10,000〜30,000円合同火葬か個別火葬(戸塚斎場、横浜市民のみ)合同は返らない。個別は骨壺に入れて持ち帰れる
札幌市犬・猫6,000円(持ち込みのみ)合同火葬返らない
東京都中央区3,000円(25kgまで)民間の施設で合同火葬、遺灰は墓地に埋葬-
福岡市1,000円-(埋葬・火葬を希望するなら民間へ)-

※「-」は、そのページに記載がない項目です。料金は2026年10月29日時点の各市区の公式ページによります。

出典:表の各市区の公式ページ

骨を手元に残したいときの頼み先は、民間のペット霊園や火葬業者です。火葬車で自宅まで来る「移動火葬」は、京都市や大阪府箕面市のように許可制にしている自治体もあるので、頼む前に業者が許可を受けているか確かめましょう。

自宅の敷地に埋める方法は、秋田市などが選び方の一つとして案内しています。また、多摩市では、市に遺体を預けるときに鑑札を持って行けば、死亡届の手続きも同時にできるとのことです。

出典:京都市「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行について、箕面市「ペットの火葬をされるみなさまへ」、秋田市「ペットが亡くなったときは」、多摩市「犬・猫などの埋葬について」

よくある質問

Q. 犬の死亡届を出さなかったらどうなりますか?

A. 狂犬病予防法では、死亡届を出さなかった人は20万円以下の罰金の対象になります。期限は亡くなった日から30日以内なので、過ぎてしまったと気づいたら、すぐに市区町村に連絡して届け出ましょう。

Q. 犬の死亡届は電話やオンラインでも出せますか?

A. 市区町村によっては出せます。杉並区は電話と電子申請、大阪市は郵送・電話・オンライン、札幌市は受付フォーム・電話・FAX・郵送でも受け付け可能です。住んでいる市区町村の犬の登録のページで、受け付けている方法を確かめてください。

Q. 猫が死んだら市役所に届け出は必要ですか?

A. マイクロチップを登録していない猫なら、市役所への届け出は要りません。環境省に登録している猫は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトか郵送で死亡の届け出をします。手数料はかかりません。

Q. ペットの遺体は燃えるゴミに出してもいいですか?

A. 出してよいかは市区町村によって違います。秋田市のように家庭ごみとして出す方法も案内している所がある一方、大阪市・横浜市・札幌市などは有料の引き取りや火葬を別に用意しているので、まずは住んでいる市区町村のごみやペットのページで確かめてください。

さいごに

法律で届け出が決まっているのは、犬の市区町村への死亡届(30日以内)と、マイクロチップを環境省に登録した犬・猫の環境省への届け出です。特例制度に参加している市区町村なら、マイクロチップを登録した犬は環境省への届け出だけで済みます。登録のない猫には、届け出の決まりはありません。

まずは、鑑札(または登録番号が分かるもの)と、マイクロチップの登録証明書が手元にあるかを確かめましょう。そのうえで、住んでいる市区町村のページで、死亡届の出し方と遺体の引き取りの方法を見ておくと、慌てずに手続きを進められます。

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