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猫のマイクロチップ|義務なのは誰?登録・変更の手続きと費用

はじめてのお迎え
2026.10.17公開
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猫のマイクロチップ|義務なのは誰?登録・変更の手続きと費用

猫のマイクロチップは、2022年6月1日から、ペットショップやブリーダーなどの販売業者に装着と登録が義務化されました。登録済みの猫を迎えた飼い主がやることは、30日以内の「所有者の変更登録」です。

お迎えの日に登録証明書を渡され、「変更登録をしてください」と言われて、何から始めればいいのか迷った方も多いのではないでしょうか。この記事では、マイクロチップの義務が誰にあるのかと、変更登録の手順や費用を、詳しく分かりやすく解説します。

ポイントは2つです。1つは、猫をどこから迎えたか。もう1つは、登録証明書を受け取ったかどうかです。この2つで、飼い主さんの手続きが「変更登録」なのか、「登録」や装着の努力義務なのかが決まります。

執筆:ペトログ編集部

この記事でわかること

  • マイクロチップでわかること・わからないこと
  • 装着・登録・変更登録の義務があるのは誰か(立場ごとの表)
  • 所有者の変更登録の手順と、用意するもの
  • 30日を過ぎたとき、変更しないときにどうなるか
  • 登録・変更の手数料と装着費用

まとめ

  • 猫のマイクロチップを装着する義務があるのは、販売業者です。ペットショップやブリーダーは、装着・登録を済ませてから猫を引き渡します
  • 飼い主さんがやることは変更登録です。登録済みの猫を登録証明書と一緒に迎えたら、所有者の変更登録が義務になります。チップのない猫を迎えたときの装着は努力義務です
  • 期限は迎えた日から30日以内です。環境省の登録サイトからオンラインで手続きでき、手数料は400円かかります

猫のマイクロチップとは|わかるのは飼い主の情報、居場所ではない

猫のマイクロチップとは|わかるのは飼い主の情報、居場所ではない

猫のマイクロチップを、居場所がわかるGPSのようなものだと思っている方もいますが、そうではありません。マイクロチップでわかるのは、その猫の飼い主が誰かです。

マイクロチップは直径1.2mm、長さ8mm程度の円筒形の電子標識器具で、世界で唯一の15桁の識別番号が記録されています。

装着するのは、動物病院などの獣医師か、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師で、専用の注入器を使って皮下に入れる形です。猫の場合、品種や健康状態にもよりますが、生後4週齢頃から装着できるとされています。

識別番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取る仕組みです。そのため、番号をもとに飼い主の情報をデータベースに登録しておけば、迷子の猫が動物愛護センターなどで保護されたときに番号から飼い主がわかり、飼い主のもとに戻ることにつながります。

GPSではありません

環境省の登録サイトには、マイクロチップは「GPSのように自ら電波を発信することはありません」とあります。リーダーの電波に反応して識別番号を返すだけなので、迷子になった猫の居場所を探すことはできません。

安全性については、世界小動物獣医師会が、装着で「得られる利益は健康リスクをはるかに上回る」と結論付けています。また、登録サイトによると、マイクロチップの装着によってアナフィラキシーショック(血圧低下などを伴う、急で重いアレルギー反応)が引き起こされた報告はありません。

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」マイクロチップ情報登録制度(2026-10-14確認)

マイクロチップの義務は誰にある?|立場ごとの装着・登録・変更登録

猫のマイクロチップの「義務化」と聞くと、飼い主さんにも装着の義務があるのかな?と思った方もいるかもしれませんが、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)の義務は、立場によって違います。まずは、自分がどの立場にあたるのかを次の表で見てみましょう。

立場装着登録変更登録
ペットショップ・ブリーダーなどの販売業者義務。猫を取得した日から30日以内、それより前に譲り渡すならその日まで。生後90日以内の猫は、生後90日を過ぎた日から数える(第39条の2第1項)義務。装着した日から30日以内、それより前に譲り渡すならその日まで(第39条の5第1項)登録済みの猫を取得したら義務(第39条の6第1項第1号)
販売業者から猫を迎えた飼い主販売業者が装着済み販売業者が登録済み義務。迎えた日から30日以内(第39条の6第1項第2号)
保護団体・個人から、登録証明書と一緒に猫を迎えた飼い主前の飼い主が装着済み前の飼い主が登録済み義務。迎えた日から30日以内(第39条の6第1項第2号)
保護団体・個人から、マイクロチップのない猫を迎えた飼い主努力義務(第39条の2第2項)装着したら義務。装着した日から30日以内(第39条の5第1項第1号)なし(装着したら「登録」をする)
前から飼っている猫にマイクロチップがない人努力義務(第39条の2第2項)装着したら義務。装着した日から30日以内(第39条の5第1項第1号)所有者が変わらなければ不要

注:表は、2026年10月14日にe-Gov法令検索で確認した動物愛護法の現行条文(令和8年6月5日施行)を、ペトログ編集部が要約したものです。「30日以内」は、条文の「三十日を経過する日」までを言い換えています。販売業者の装着と登録の義務は、2022年6月1日に施行されました。

飼い主さんの義務は、登録済みの猫を登録証明書と一緒に迎えたときの変更登録です。チップのない猫への装着は努力義務(条文では「装着するよう努めなければならない」)ですが、登録サイトは、保護団体や知人から迎えた場合も「装着・登録を行うことが推奨されています」と案内しています。

出典:e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第39条の2・第39条の5・第39条の6、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」マイクロチップ情報登録制度、環境省「令和元年に行われた法改正の内容」(いずれも2026-10-14確認)

なお、登録済みの猫をほかの人に譲るときは、登録証明書と一緒に渡すことも法律で決まっています(第39条の5第9項)。保護団体から迎えるときは、登録証明書を受け取れるかを確認しておきましょう。

また、飼い主に求められること全体(第7条の努力義務など)については、動物愛護法とは|罰則と飼い主の義務をわかりやすく解説にまとめています。

チップは入っているのに、登録証明書がないとき

  • 保護団体から迎えた場合は、まず団体に登録の有無と登録証明書について問い合わせてください
  • 証明書の入手が難しいときは、動物病院で識別番号を確認したうえで、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に相談しましょう
  • 動物愛護センターなど行政から「マイクロチップ装着証明書」と一緒に迎えたときは、登録サイトの案内では、変更登録ではなく「マイクロチップ情報の登録」の手続きをします

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よくある質問、同「犬や猫の飼い主の手続一覧」(いずれも2026-10-14確認)

猫を迎えたあとのマイクロチップの手続き|所有者の変更登録のやり方

猫のマイクロチップの変更登録は、初めてでも登録証明書があれば、画面の案内に沿って進められます。手続きは環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行い、パソコンかスマートフォンから原則24時間、その場で完了まで手続きできる仕組みです。

犬と猫のマイクロチップ情報登録動物愛護法に基づくマイクロチップの登録・所有者の変更登録・登録事項の変更・死亡等の届出をオンラインで行う、環境省のサイトです。環境省

事前に用意するもの

  • 登録証明書(マイクロチップの識別番号と暗証記号が書かれたもの)。前の所有者(ペットショップやブリーダーなど)から受け取ります
  • クレジットカードまたはPayPay(手数料400円の支払い)
  • PDFファイルを受け取れる電子メールアドレス。キャリアメール(@docomo.ne.jp など)では、登録証明書を受け取れないことがあります

登録サイトの手続き方法(PDF)の操作を6段階にまとめると、次のとおりです。

  1. 登録サイトのトップで[犬や猫の飼い主の方]を選び、[所有者の変更登録]を押します。「はじめにお読みください」を確認して先へ進みましょう
    登録サイトで[犬や猫の飼い主の方]から[所有者の変更登録]を選び、「はじめにお読みください」を確認する画面
  2. 登録証明書に書かれた識別番号と暗証記号を入力し、表示された猫の情報に間違いがないか確かめてください
    識別番号と暗証記号を入力する画面と、猫の情報を確認する画面
  3. 個人情報保護方針を確認し、氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスなど、飼い主の情報を入力します
    個人情報保護方針を確認する画面と、飼い主の情報を入力する画面
  4. 猫の名前・毛色・備考などを入力し、内容を確認しましょう
    猫の名前・毛色・備考などを入力する画面
  5. クレジットカード決済かコード決済(PayPay)を選び、手数料を支払います
  6. 新しい登録証明書(PDF)をダウンロードして保存し、[変更登録の完了へ]を押せば完了です。登録完了のメールにも、登録証明書が添付されています
    新しい登録証明書(PDF)をダウンロードして変更登録を完了する画面

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」所有者の変更登録の手続き方法(令和7年5月、PDF)、同「よくある質問」(いずれも2026-10-14確認)

注:手順の画像は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(https://reg.mc.env.go.jp/)の「所有者の変更登録の手続き方法(令和7年5月)」を編集・加工等して作成しました。

変更登録をすると、新しい暗証記号が付いた登録証明書を受け取れます。住所変更などの今後の手続きや、猫をほかの人に譲るときに必要になるので、大切に保管してください。

なお、パソコンやスマートフォンを使えない場合は、指定登録機関のコールセンター(03-6384-5320、月〜土9時〜18時。日曜・祝日・1月1日〜3日を除く)から郵送用の申請書を取り寄せられます。ただし、紙の申請はオンラインと手数料が異なるので、下の費用の表で確かめておきましょう。

「所有者の変更登録」と「登録事項の変更」は別の手続き

  • 猫を迎えて所有者が変わったときは「所有者の変更登録」(手数料400円)
  • 引っ越しや電話番号の変更など、所有者は同じで登録内容が変わったときは「登録事項の確認・変更」(手数料なし)。変更が生じた日から30日以内の届出が必要です(第39条の5第8項)
  • 登録サイトは、登録された所有者情報は所有権を明らかにするためのものではなく、登録証明書も所有権を証明する書類ではないと説明しています

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よくある質問、同「マイクロチップ情報登録制度」、e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第39条の5第8項・第39条の6第2項(いずれも2026-10-14確認)

変更しないとどうなるか|罰則の規定はないが、法律に違反している状態

迎えてすぐは通院や環境づくりで慌ただしく、気づいたら30日を過ぎていることもあります。まず、動物愛護法の罰則を定めた第6章には、飼い主が変更登録をしなかったときの罰則は定められていません。

出典:e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」第6章 罰則(2026-10-14確認)

とはいえ、期限を過ぎてよいわけではありません。環境省の登録サイトのよくある質問では、登録証明書とともに猫を譲り受けてから30日以上たった場合について、「法律に違反している状態となりますので、直ちに手続をしてください」となっています。

また、変更登録をしないままだと、データベースに登録された飼い主の情報は前の所有者のままです。登録サイトの案内でも、迎えた飼い主は、登録された情報を自分の住所・氏名・電話番号に変更する必要があるとしています。

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よくある質問、同「所有者の変更登録の手続き方法」(令和7年5月、PDF)(いずれも2026-10-14確認)

猫のマイクロチップの費用|登録・変更の手数料と装着費用

猫のマイクロチップの費用は、公式に決まっている手数料と、動物病院で払う装着費用の2つに分かれます。登録サイトの料金表(令和6年4月1日以降)では、オンラインなら登録・変更登録とも400円です。

手続きオンライン紙(コンビニ払い)紙(郵便振替)
マイクロチップ情報の登録400円1,600円(払込手数料200円を含む)1,400円+払込手数料
所有者の変更登録400円1,600円(払込手数料200円を含む)1,400円+払込手数料
登録証明書の再交付300円-1,300円+払込手数料
登録事項の変更届出(住所・電話番号など)手数料なし手数料なし手数料なし
死亡等の届出手数料なし手数料なし手数料なし

注:環境省の登録サイトの「登録手数料の料金表(令和6年4月1日以降)」によります(2026年10月14日確認)。郵便振替では、表の金額(1,400円・1,300円)とは別に払込手数料(ゆうちょ銀行の送金料金)がかかります。

一方、マイクロチップの装着費用は動物病院によって異なります。チップのない猫に装着するときは、事前にかかりつけの動物病院へ確認してください。

また、装着費用を補助・助成している自治体もあり、登録サイトに一覧(令和5年1月現在)が載っています。ただし、販売業者が営利目的で飼っている猫は対象外とされているため、詳しい条件はお住まいの自治体で確かめておきましょう。

出典:環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」マイクロチップ情報登録制度(2026-10-14確認)

よくある質問

Q. マイクロチップの義務化はいつからですか?

A. 2022年6月1日からです。この日から、ペットショップやブリーダーなどの販売業者は、取得した犬猫にマイクロチップを装着して登録することが義務になりました。販売業者から猫を迎えた飼い主さんには、迎えた日から30日以内に所有者の変更登録をする義務があります。

Q. 保護猫にマイクロチップをつけるのは義務ですか?

A. いいえ、販売業者以外の飼い主による装着は努力義務です(動物愛護法第39条の2第2項)。ただし、装着した場合は30日以内の登録が義務になり、すでに登録済みの保護猫を登録証明書と一緒に迎えた場合は30日以内の変更登録が義務になります。

Q. マイクロチップ登録を30日過ぎてしまった場合、どうすればいいですか?

A. 気づいた時点で、すぐに手続きしてください。環境省の登録サイトのよくある質問でも、登録証明書とともに猫を譲り受けてから30日以上たった場合について「法律に違反している状態となりますので、直ちに手続をしてください」となっています。なお、動物愛護法に、飼い主が変更登録をしなかったときの罰則の規定はありません。

Q. 猫のマイクロチップの費用はいくらですか?

A. 登録と所有者の変更登録の手数料は、オンラインなら400円です(紙の申請はコンビニ払いで1,600円など)。装着費用は動物病院によって異なるので、事前に動物病院へ確認してください。なお、装着費用を補助している自治体もあります。

Q. 猫が亡くなった場合、マイクロチップはどうすればいいですか?

A. 環境省の登録サイトで「死亡等の届出」をしてください。登録を受けた猫が死亡したときは、遅滞なく届け出ることが法律で決まっています(動物愛護法第39条の8)。手数料はかかりません。

Q. 猫のマイクロチップで何がわかる?

A. 15桁の識別番号から、データベースに登録された飼い主の情報がわかります。迷子の猫が動物愛護センターなどで保護されたときに、専用のリーダーで番号を読み取り、飼い主への返還につなげる仕組みです。GPSのように自ら電波を発信するものではないので、居場所はわかりません。

まとめ

この記事の要点

  • 2022年6月1日から、マイクロチップの装着と登録が義務なのはペットショップやブリーダーなどの販売業者
  • 登録済みの猫を登録証明書と一緒に迎えた飼い主さんは、迎えた日から30日以内に所有者の変更登録をする(義務)
  • チップのない猫を迎えたときの装着は努力義務。装着したら30日以内に登録する
  • 変更登録はオンラインで手数料400円。登録証明書(識別番号と暗証記号)と、クレジットカードかPayPayを用意する
  • 罰則の規定はないが、30日を過ぎると法律に違反している状態。住所変更や死亡の届出は手数料なし

登録情報を確認・変更する

猫のマイクロチップの登録証明書を手元に用意して、環境省の登録サイトから手続きしてください。また、サイトのトップでは、15桁の識別番号を入れて、その番号が登録済みかどうかも確かめられます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録動物愛護法に基づくマイクロチップの登録・所有者の変更登録・登録事項の変更・死亡等の届出をオンラインで行う、環境省のサイトです。環境省

出典

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