ペットショップや猫カフェの「ふれあい」が2027年6月から変わる|犬・猫も対象、触る前後の消毒や逃げ場所が義務に
2027年6月1日から、ペットショップや動物とふれあえる施設で、お客さんが動物に触るときのルールが変わります。動物が逃げ込める場所、触る前の説明、触る前後の手指の消毒が、お店の義務に。犬・猫も対象です。
環境省が2026年10月15日に改正した、動物を扱うお店のための「飼養管理基準」に入った決まりで、うさぎやハムスターのケージの広さと同じ改正の中にあります。
何が変わるのか、どのお店が対象か、お客さんとして何を知っておけばいいかを、環境省の改正省令と解説資料をもとに説明します。
執筆:ペトログ編集部
この記事でわかること
- ふれあいのルールで、これまでと何が変わるか
- 「逃げ込める場所」「短時間の抱っこ」「幼すぎる動物」の意味
- 対象になるお店と、いつからか
- 夜8時から朝8時までのふれあい・引き渡し
目次
何が変わる?|犬・猫を含めて、5つのことがお店の義務に
| 項目 | これまで(今の基準) | 2027年6月1日から |
|---|---|---|
| 動物が逃げ込める場所 | 決まりなし | ふれあいの間、動物が自分でお客さんを避けられる場所をいつも用意する(ごく短い時間のふれあいは除く) |
| 触る前の説明 | 触り方を指導する | 触り方を文書か口頭で説明し、お客さんが理解したことを前もって確かめる |
| 手指の消毒 | 決まりなし | 触る前と後に、お客さんに手指などを消毒してもらう |
| ふれあいに出さない動物 | 決まりなし | 幼すぎる動物、触られると強いストレスがかかりそうな動物、人にうつる病気にかかっている動物は出さない |
| 職員の人数 | 決まりなし | 動物の数・お客さんの数・場所の広さに合わせて、困ったことが起きたらすぐ対応できる人数をそろえる |
| 夜8時〜朝8時のふれあい・引き渡し | 犬・猫だけ禁止 | うさぎ・ハムスターなど哺乳類すべてで禁止(特別な事情があるときを除く) |
表のうち、逃げ込める場所から職員の人数までの5つは、環境省が「新たに犬猫も含めて義務付ける」とした項目。触り方の指導と、動物に適度な休みを与えることは、これまでもすべての動物で決まっていました。
出典:環境省「犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準の概要」、環境省「改正省令(新旧対照表)」(第2条第7号ノ)
「逃げ込める場所」とは|動物が自分で離れられること
ふれあいに出ている動物が、自分の意思で移動して、お客さんから離れられる場所のことです。囲いの中で追いかけられても逃げ場がない、という状態はなくなります。
例外は「ごく短い時間のふれあい」。10分以内でお客さんのひざの上や手で抱っこし、次のお客さんとのふれあいまでに30分以上休ませる場合などが、その例として示されています。抱っこができなくなるわけではありません。
出典:環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」(p.65)
ふれあいに出さない動物|幼すぎる・ストレスのサインがある・病気
| 出さない動物 | どんな状態か(解説資料の説明) |
|---|---|
| 幼すぎる動物 | 目が開いていない、毛が生えそろっていない、自分で動けないなど。ふれあいに耐える体力や免疫がまだない段階 |
| 強いストレスがかかりそうな動物 | ふれあいで、見た目(けが・毛づやなど)、表情(目・耳・口元・尾に出る怖がり・不安・警戒・怒り)、行動(逃げようとする、同じ動きをくり返す、元気がない、震える、固まる)が変わる動物 |
| 人と動物の共通感染症にかかっている動物 | 人にうつる病気にかかっている動物 |
出典:環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」(pp.65〜66)
このサインは、お客さんの側から見ても分かるものです。震えている、固まっている、逃げようとしている。そんな様子に気づいたら、触るのをやめて、職員に伝えてください。
職員の人数|1人の目が届く範囲のお客さんの数まで
お店は、ふれあいの形や動物の種類に合わせて、職員1人あたりのお客さんの数の上限や、お客さんの年齢制限などを数字で決め、書面に残すことになります。上限は職員1人の目が届く範囲の人数とし、部屋が分かれていれば部屋ごとに職員を置きます。
出典:環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」(pp.65〜66)
対象になるお店|ペットショップ、動物を見せる・ふれあわせる施設、貸し出し
このルールを守るのは、動物取扱業のうち販売業者・貸出業者・展示業者です。ペットショップ(販売)、動物とふれあえる施設や動物園など(展示)、動物の貸し出し(貸出)がこれにあたります。猫カフェなど、動物とふれあえるお店も、展示業として登録していれば対象です。営利を目的としない第二種動物取扱業でも、届出をして貸し出しや展示をしている人は対象になります。
家で動物を飼っている人や、遊びに来た友人に触らせる人は対象ではありません。
出典:環境省「改正省令(新旧対照表)」(第2条第7号ノ、第3条第7号ソ)、環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」(p.64)
いつから?|2027年6月1日。今あるお店も同じ日から
施行は2027年6月1日です。うさぎ・ハムスター・モルモットのケージの広さには、今あるお店に1年の猶予(2028年6月1日から)がありますが、ふれあいのルールにその猶予はありません。今あるお店も、2027年6月1日から守らなければなりません。
出典:環境省「犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準の概要」、環境省「改正省令(新旧対照表)」(附則)
犬・猫の飼い主にとっての意味
犬や猫を迎えるとき、ペットショップで抱っこさせてもらうことがあります。その場面も、このルールの中です。触る前に説明を受け、手を消毒し、動物が離れていったら追いかけない。お店の義務になると同時に、お客さんが守ることでもあります。
夜8時から朝8時までは、犬・猫をお客さんと触れ合わせることも、お客さんに引き渡すことも、すでに禁止されています。2027年6月からは、この決まりがうさぎやハムスターなどにも広がる形です。
出典:環境省「改正省令(新旧対照表)」(第2条第7号ノ(1))、環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」(p.65 夜間の定義)
動物が嫌なときに離れられる場所は、動物を守ると同時に、お客さんがかまれたりひっかかれたりしないためのもの。編集部は、このルールを支持します。
よくある質問
Q. ペットショップで抱っこはできなくなりますか?
A. できます。逃げ込める場所がいらない「ごく短い時間のふれあい」の例として、10分以内でひざの上や手で抱っこし、次のふれあいまで30分以上休ませる場合が示されています。ただし、触る前の説明と前後の手指の消毒は必要です。
Q. 猫カフェも対象ですか?
A. 展示業として登録しているお店は対象です。猫が逃げ込める場所、触り方の説明、触る前後の消毒、職員の人数などが求められます。
Q. 夜にペットショップで子犬・子猫を引き取れますか?
A. 夜8時から朝8時までは、特別な事情がない限り、引き渡しもふれあいもできません。犬・猫は、今もこのルールです。
Q. いつから始まりますか?
A. 2027年6月1日からです。ケージの広さと違い、今あるお店にも猶予はありません。
Q. ルールが守られていないお店を見たら?
A. そのお店が登録している都道府県や政令指定都市の動物愛護の担当(保健所・動物愛護センターなど)に伝えられます。
まとめ
この記事の要点
- 2027年6月1日から、ふれあいのときの5つのことがお店の義務に。犬・猫も対象
- 逃げ込める場所、触る前の説明、前後の手指の消毒、出さない動物、職員の人数
- 10分以内の抱っこなど、ごく短い時間のふれあいはできる
- 夜8時〜朝8時のふれあい・引き渡しの禁止が、犬・猫以外の哺乳類にも広がる
- 対象は販売・貸出・展示のお店。今あるお店にも猶予はない
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出典
- 環境省 報道発表「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について」(2026年10月15日)(2026-10-25確認)
- 環境省「犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準の概要」(報道発表 添付資料1)(2026-10-25確認。「新たに犬猫も含めて義務付ける」5項目、夜間の接触・譲渡し・引渡しの禁止、施行 令和9年6月1日、経過措置は飼養施設の設備の規模のみ)
- 環境省「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」新旧対照表(報道発表 添付資料2)(2026-10-25確認。第2条第7号ノ(1)〜(3)の改正前後、第3条第7号ソ、附則)
- 環境省「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針」~守るべき基準のポイント~(報道発表 添付資料3)(2026-10-25確認。pp.64〜66:夜間=午後8時〜翌午前8時、特別な事情、接触を避けることができる場所、極めて短時間の接触、過度に幼齢の動物、過度なストレスがかかるおそれのある動物、必要な人数)
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